Edit your comment 最高裁で確定した東京高裁令和元年5月14日判決が裁判所ホームページに掲載されており、一部引用します(文字色付加)。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88694 16頁の一部 イ 一審原告は,帰化したことにより日本国籍を有する日本人であるが,在日朝鮮人2世を父とする者であり,いわゆる在日コリアンであるところ,東京弁護士会の役員ではなく,本件会長声明の発出主体でもない([色:FF0000]一審被告は,弁護士会の会員として本件会長声明を明示的又は黙示的に支持することは,懲戒事由となり得ると主張するが,本件会長声明が,日本弁護士連合会又は東京弁護士会の決議の下にされたものでなく,会長の個人名でされていることを無視する主張であって,採用することはできない。[/色])。 17-18頁の一部 (4) 一審原告の損害について ア 前記(3)のとおり,一審被告は,懲戒事由が事実上又は法律上の根拠を欠き,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たにもかかわらず,あえて本件懲戒請求をしたものであり,弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くものと認められる。また,[色:FF0000]本件会長声明の発出主体ではなく,東京弁護士会の役員でもない一審原告が対象弁護士とされたのは,専らその民族的出身に着目されたためであり,民族的出身に対する差別意識の発現というべき行為であって合理性が認められない[/色]ところ,このような理由から本件8人を対象弁護士とし,名指しで懲戒請求をすることは,確たる根拠もなしに,弁護士としての活動を萎縮させ,制約することにつながるものである。したがって,一審被告は,本件懲戒請求により一審原告が受けた精神的苦痛の損害を賠償すべきである(なお,一審原告は,一審被告が自己の氏名及び住所を明らかにして本件懲戒請求をしたことは,匿名の場合と比較して悪質性が高く慰謝料の増額事由として斟酌すべきであると主張するが,そのように解することはできない。)。 他方,一審被告は,本件懲戒請求当時,一審原告の弁護士としての活動内容等について全く認識がなく,本件訴訟において一審原告の主張を争ってはいるものの,当審において提出した主張及び書証は,陳述書(乙73)を除き,すべて別件訴訟の被告らが作成・提出したものを流用したものであり,[色:FF0000]大量懲戒請求が行われた中で付和雷同的に本件懲戒請求に加わった[/色]ことがうかがわれる。 SECRET SendDelete