
「踏み絵」というのは、江戸幕府が当時禁止していたキリスト教の信者を発見するために使うた絵、そしてその手法のことも言うわけですね。たとえはあんまり良うないかも知れませんが、今「ブルーリボンバッジ」は、その「踏み絵」に似た役割を果たしてるように思います。日本の国会議員でこれを着けてるか着けてないかは、拉致問題に対する態度、立場を、ある程度示してくれるんとちゃうか、と。
もちろん当たり前の話ですが、これを着ける着けへんは全く個人の自由意思やと思いますが、逆に公的権限を持つ人が、これを外せ、と命令するのは、それこそいつもサヨクさんが大騒ぎする「人権侵害」やんか、とも言えますよね。そんな人権侵害を平気でする裁判官がホンマに日本国内におるという話を、これまでに何度か書いてきました。
現段階では、民事訴訟で、損害賠償事件とするしか、訴える方法がないので、私たちは今回この訴訟を起こしたのです
と書いてはります。そしてその前に
場合によっては、国会で、裁判官の弾劾裁判を求めねばならなくなるかもしれません。
と書き、さらにその前に、
法務大臣に対し、国会で私たちを支持してくださる国会議員から質問していただく事も考えています
杉田議員:このブルーリボンバッジは人権問題の啓発なのか、それとも政治的主張なのか。
三ッ林副大臣:ブルーリボンは拉致被害者の救出を求める国民運動のシンボルと認識している。全ての拉致被害者の一日も早い帰国を実現するため北朝鮮人権侵害問題啓発週間においては日本国民が一体となって拉致被害者を取り戻す強い意志を示す機会にしたいと考え、全閣僚、副大臣、大臣政務官等に着用の協力を呼び掛けている。ブルーリボンはあくまでも国民運動のシンボルであると認識している。いわゆるブルーリボン訴訟については係争中のためコメントは差し控えたい。
杉田議員:一日でも早く被害者の方々を日本に帰し、ご家族に会わせたい、これは日本国民共通の願いであり、そこに政治的なイデオロギーや党派の壁は存在しないはず。日本政府においても被害者の救出に向けて、国民への啓発について、さらに力を入れていただきたいとお願いする。
さあ、えらいこっちゃ、法務省。ブルーリボンは「国民運動のシンボル」なんやて。そしたら「メッセージ性がある」としてこのバッジを外させたのは、アウトとちゃうんか?そもそも、この訴えに対して国が「争う」こと自体もおかしな話やんか。
まあ法務省も戦後、GHQの尻馬に乗って、へんてこりんな解釈をいっぱいして来たところですから油断はでけへんけど、これ、ヘタしたら日本国民の願いを真っ向から否定し、踏みにじり、日本国民を敵に回すことになるんやで、わかってはりますか?法務省さん。
最初に「踏み絵」の話を書きましたが、まさにこのブルーリボンバッジが、結果的に戦後の多くのインチキぶりを、次々にあぶり出す「踏み絵」になってくれるんとちゃうか、とさえ思い始めました。
もちろん、バッジを着けてたら拉致被害者を取り戻せるなんて甘い話では決してありませんが、杉田議員が言うてくれはったように、「国民が一体となって拉致被害者を取り戻す強い意志」を、これからも示し続けて、日本国内に巣食うアタマのおかしな裁判官を糾弾していくことにしましょう。
何と相手側、原告の支援団体が出した「
ヘイトハラスメント裁判を支える会会報 VOL.19。2021.1.28発行」も、ご丁寧にも載せてあげてはります。40ページもの長い資料ですが、読めば読むほど、「結局それって『言いがかり』やんか」としか思えませんね(笑)。「サイレントスタンディング」などと言う威圧行為を、フジ住宅の大阪支社の前でしたことも、堂々と、エラそうに、写真付きで書いてはります。あー気持ちわる。
※参考【フジ住宅裁判とは】
大阪府岸和田市にあるフジ住宅という、家を作って売ってはる一部上場企業があります。この会社の創業者である今井会長が、ずいぶん前から社員教育用にと、いろんな本やら資料を無償で配ってはりました。
そしたらその本や資料の中に、中国や韓国を批判するような文書があったということで、在日韓国人のパート社員であるA子さんが、精神的苦痛を受けたとして、会社と会長さんを「職場環境配慮義務違反」で訴えて、3300万円を要求する裁判を起こしました、と。
昨年7月2日に判決が言い渡され、フジ住宅は110万円をA子さんに支払え、という判決が出ました。フジ住宅は4日後の7月6日付で控訴しました。
一方、原告側も、判決では本人に対する「差別による被害」が全く認められていないことを不満として控訴しました。
なお、ちなみにこの原告のA子さんは今もフジ住宅にお勤めで、普通に給料も貰うてはります。
以上がこの裁判のあらましです。
1月28日(木)に「第一回控訴審」が(大阪高等裁判所)で行われました。
今後の予定:
■4月20日(火)14時。口頭弁論。
■6月 1日(火)10時30分。口頭弁論。
■7月13日(火)14時から2時間余り。口頭弁論。人証調べ(本人尋問、証人尋問等)。
【文中リンク先URL】
https://gekiokoobachan.jp/blog-entry-1237.html
https://gekiokoobachan.jp/blog-entry-1232.html
http://huji1.jugem.jp/?eid=45
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=51699&media_type
https://www.fuji-jutaku.co.jp/blog/?year=2021#article87
https://44848b99-d0a2-4d2c-9e6f-552d0d3e1705.usrfiles.com/ugd/44848b_d092c5929c7d45ccafce3da99bf648cb.pdf
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