日本的やからこそ狙われた超優良企業、フジ住宅。在日がテレビ局とグルでヘイトや差別やと騒ぐ。


私がご縁をいただいて応援させて貰うてる「フジ住宅裁判」の控訴審の判決が出て、それをとんでもないウソにくるんで報道した、ABC朝日放送の報道犯罪の話は、前に書きました(ウソ話を放送するABC(朝日放送)、もはや犯罪やな。あんたら日本人か?フジ住宅裁判の報道。)。
一方で、きちんと取材して精緻に報道してくれはる新聞もあります。産経新聞大阪本社版で、12/1の夕刊に、大阪正論室長の小島新一さんの記事が載りました(在日韓国人「ヘイト」訴訟控訴審判決 「配布差し止め文書」のイメージ懸念)。これは有料会員向けなので、是非「産経ニュース」に申し込んでお読みください。申し込みは、上記の小島さんの記事リンク先から可能です。(ネット記事と紙面記事の記述には若干の相違があります)

最初にお断りしておきますが、これは民事裁判なので、「罪を裁く」というものではありませんね。裁判官が揉め事の間に立って、双方の仲裁をするわけですね。まさにそこに付け込んで、原告の在日韓国人と、支援していると思われる部落解放同盟が、サヨク弁護士と裁判所とグルになって「被害者ビジネス」をやってるというわけです。
え?裁判所?と多くの人は思うことでしょう。こういう裁判での裁判官の利益というのは、多数のサヨク弁護士からの「人事評価」と思われますね。ある頃から裁判官の人事評価に、弁護士からの評価が加わることになってしもてるわけです。サヨクに寄り添う判決を出すことによって、自己に有利な評価をもらえるかも?というわけです。え?今回の裁判のことではなく、一般論ですよ。しかも何の証拠もありません、ただの「想像」です(笑)。
さて、小島さんの記事に戻ります。実は控訴審においても、フジ住宅側が原告のA子さんに対して「ヘイト」や「差別」なんかはしてなかったことが認められました。テレビしか見てへん人は「え?どーゆーこと?」と思うかも知れませんね。
控訴審判決でも清水響(ひびく)裁判長は、1審同様に配布行為は「原告個人への差別的言動とはいえない」とする一方で、従業員には差別的思想を醸成する行為が行われない職場で働く「人格的利益」があると指摘。同社が「職場で民族差別の思想を起こさせないように配慮する義務」を怠ったとし、1審判決後も文書資料の配布が行われたことなどから賠償額を132万円に増額した。
「ヘイト」や「差別」とかでなく、「職場環境配慮義務違反」なんですね。韓国人さまがイヤやと言うてはるんやから、やめといたり、というわけです。賠償金も3300万円は多すぎるけど132万円にしといたるわ、てなもんですね。
そして控訴審では、原告側がこと細かに条件を付けて、文書資料配布の禁止を求めて来た、と。そしたら何とその一部を認めてしもたわけです。次の内容の文書は禁止、と。
■韓国の国籍や民族的出自を有する者に対して「死ねよ」「卑劣」「野生動物」などの文言を用いて侮辱
■韓国に友好的な発言または行動をする者(労働組合やマスメディア含む)に対して「売国奴」などの文言を用いて侮辱
過去に配布された資料の中に「死ねよ」「卑劣」「野生動物」の文言が記載されていたことはありましたが、それはネットの記事のコメント欄に、誰ともわからん第三者が記していたものを、何万ページにも及ぶ膨大な配布資料の中から、わざわざ原告側が見つけ出して来たものです。
会社がこんな言葉を原告に対して用いて、侮辱なんかするわけがあらへん。そして問題は二番目ですね。もし「徴用工問題で、日本は韓国と早く協議せよ、と言う朝日新聞は、売国奴」と書いてる本や新聞があったとしたら、それは配布したらあかん、と言うことでしょうか。小島さんは
フジ住宅側は、配布差し止め判決が「過度の言論の萎縮を招く」として上告したが、今回の判決が拡大解釈されれば、韓国批判、そして原告女性とは本来関係のない北朝鮮・中国を批判する言論までもが萎縮しかねない。
と書いてはります。その通りですね。そしてもう一つ、今回禁止されたのが、
原告女性が裁判を起こしたことへの社員の批判が記載された社内文書
です。フジ住宅では、社員が自由に自分の考えを感想文などに書いて、それを社内で回覧することがずっと続けられて来ました。自分の会社がたった一人の社員に訴えられて、莫大な損害を蒙っていることにやり切れない思いで、社内では今でも原告の名前は伏せられてはいますが、この裁判に批判的な感想を書く社員がおっても当たり前ですね。それを禁じる、と。
韓国人さまが傷付いたと言うてはるんやから、裁判のことは黙っとけ、てなもんでしょうか。さすが、ブルーリボンバッジだけでなく日の丸のバッジまで着用を禁じた清水響裁判長ですね。結果的に韓国人に有利になるような判決を、しっかり書いてくれたわけですね。
あ、それでもご本人は、自分は公平に判決を出したんや、悪いのは報道や、とも書いてはりますね。
大阪高裁判決は「会社が原告に対し民族的出自等に基づいて差別的扱いをしていた事実は認められない」とも認定。訴訟をめぐる一部報道について「そのような印象を抱かせる報道は正確さを欠き、不適切」とまで批判した。
お、その部分は正しいやんか、清水さん。そして小島さんは続けてこう締めくくってはります。
しかし今回の判決言い渡し後には、「ヘイトハラスメント認める」という巻紙が原告支援者らに示され、その場面の映像を放映したテレビニュースもあった。フジ住宅や文書類について、誤った印象や認識が拡散するおそれは十二分にある。
判決は、配布禁止がもたらす影響効果も考慮するべきだった。
私が最初に書いたABC朝日放送はもちろん、全局がこの映像、つまり「ヘイトハラスメント認める」を流しています。判決では「ヘイトハラスメント」なんか認めてませんからね。テレビ局も、この「言いがかり裁判」、「被害者ビジネス」の共犯者ということですね。
明らかに日本人を貶めて、日本人の口を塞ごうという意図を持って、周到に計算して行動してるわけです。フジ住宅は、とても日本的で家庭的で、優しさと思いやりに満ち溢れた、超優良企業です。せやからこそ、日本と日本人が大嫌いな連中が、必死になって潰そうとしてるわけです。絶対に負けるわけにはいきません。
【フジ住宅裁判とは】
大阪府岸和田市にあるフジ住宅という、家を作って売ってはる一部上場企業があります。この会社の創業者である今井会長が、ずいぶん前から社員教育用にと、いろんな本やら資料を無償で配ってはりました。
そしたらその本や資料の中に、中国や韓国を批判するような文書があったということで、在日韓国人のパート社員であるA子さんが、精神的苦痛を受けたとして、会社と会長さんを「職場環境配慮義務違反」で訴えて、3300万円を要求する裁判を起こしました、と。
一審では昨年7月2日、フジ住宅は110万円をA子さんに支払え、という判決が出ました。双方ともに控訴し、今年11月18日に控訴審判決が出ました。賠償金132万円の他、一部資料の配布が禁じられました。フジ住宅と会長さんは、すでに最高裁判所に上告されました。
なお、ちなみにこの原告のA子さんは今もフジ住宅にお勤めで、普通に給料も貰うてはります。
以上がこの裁判のあらましです。
なお、フジ住宅のホームページには、「控訴審判決に対する弊社のコメントを掲載させて頂きます。」と掲載されています。そこには
当社は、「社員のため、社員の家族のため、顧客・取引先のため、株主のため、地域社会のため、ひいては国家のために当社を経営する」という理念を実践しながら、引き続き社業に邁進して参りたいと存じます。
と、会社の経営理念も記されています。自分が勤める会社を訴える原告と、それを支援する組織が一体、何を嫌うているのか、ようわかりますね。
なお、今日(12/7)のネット番組「虎ノ門ニュース」で、弁護士の北村晴男さんが「フジ住宅裁判」を取り上げてくれてはりました。1時間2分あたりからの「火曜特集」です。やっぱり悪いのは、ウソを報道する一部マスゴミやな。
【文中リンク先URL】
https://naniwakawaraban.jp/2021/11/19/%e3%82%a6%e3%82%bd%e8%a9%b1%e3%82%92%e6%94%be%e9%80%81%e3%81%99%e3%82%8babc%ef%bc%88%e6%9c%9d%e6%97%a5%e6%94%be%e9%80%81%ef%bc%89%e3%80%81%e3%82%82%e3%81%af%e3%82%84%e7%8a%af%e7%bd%aa%e3%82%84/
https://www.sankei.com/article/20211202-B3AKZWFE5FNDPA4K3TT6Z6J2FU/
https://www.fuji-jutaku.co.jp/blog/?year=2021#article102
https://www.youtube.com/watch?v=VElQ_Q-E3eE&t=7389s

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