言いがかりを付けられたら言い返さなあかん。問題はグルになってる反日裁判官。フジ住宅裁判。


私がご縁をいただいて応援させて貰うてる「フジ住宅裁判」は、次は上告審、最高裁に移ります。こんな東証一部上場の超一流企業に対して、在日韓国人のパート社員が「ヘイトハラスメント」みたいな気持ち悪い言葉を投げつけて裁判を起こしたわけですね。
つい先月(6/13)、『煌めくオンリーワン・ナンバーワン企業 2022年版: 21世紀を拓くエクセレントカンパニー』が出版され、その「21世紀を拓くエクセレントカンパニー」の中の一社に、フジ住宅が選ばれています。南木隆治さんのブログ(『フジ住宅裁判』と『ウクライナ戦争』(2)。『フジ住宅』が21世紀を拓くエクセレントカンパニーに選ばれた。『ウクライナ戦争』を見れば、『フジ住宅』が正しいことは一目瞭然。)に詳細が転載されています。
誰もが羨むような、素晴らしい会社やということですね。そんなエクセレントカンパニーを訴えた、この「フジ住宅裁判」の判決の危険性を訴える南木さんのブログから、コピペさせて貰いましょう。
読めば、誰でも、なんでこの会社が「ヘイト企業」なんだと、首をかしげたくなるが、
裁判所の見解では、この書籍を共同出版※している、産経新聞社の記事に、韓国への批判が書かれ、
職場でそれが、原告の目に付くところにあれば、今も
「職場環境配慮義務違反」で『フジ住宅』の違法行為となると言うのだから、
裁判所がやっていることは、言論弾圧以外の何物でもない。
社員の資質向上を目指して、書籍、資料等を、無料で大量に配布する会社の方針の何が悪い?
その中に、国際情勢についての理解を深める目的の資料が入っていて、何が悪い?
ブルーリボンを外させて、平然としていられる反国民的裁判官の判決だから仕方がない。
現在、最高裁で審理中の『フジ住宅裁判』を、
『フジ住宅』が、逆転勝訴できるように皆様も世論形成において、応援してほしい。
この裁判で『フジ住宅』を守ることは、我が国を守る事と、ほとんど同義だからである。
※正確には「共同出版」ではなく、産経新聞社の関連会社の産経アドス内の、産経新聞生活情報センターが企画・取材をしたものを、ぎょうけい新聞社が編集、出版しています。今回はその第7弾(引用者注)。
そうなんです。それまで会社(フジ住宅)内で配布されて来た、何万ページにも上る資料の中の、ほんの数行に、「在日は死ねよ」などという差別的な文言があったこと等に対して、原告の女性パート社員は「傷付いた」と訴えているんです。おいおい、何万ページもの資料の中から、ようこんなもん見つけて来たな、というほど、アホらしい話です。詳細はこちらです(訴訟・裁判に関するQ&A)。
せやから私はこの裁判は「言いがかり裁判」と言うてます。コワいですね「言いがかり」。当たり屋みたいなもんでしょうか。一人の女性パート社員がこんな大それた裁判を起こせるはずもなく、バックには部落解放同盟などの団体が付いているようです。
日本的な、家族的な、優しい会社やからちょっと脅したらビビッて金を出すやろうと踏んだんかも知れませんね。何より社員のことを一番大切に思う今井会長が、こんな脅しに屈するわけがありません。せやけどこの裁判の異様な点は、裁判官もグルなんとちゃうか、と思えるところです。
一審の裁判長の中垣内健治氏は何と、法廷でのブルーリボンバッジの着用を認めませんでした。え?何も関係あらへんやんか、という話なんですが、アタマがパヨパヨしてるとしか思えませんね。笑い話で済ますわけにはいきません、この件は今井会長や南木さんらが立ち上がって、「ブルーリボン訴訟」として提起されました。
これについても南木さんのブログに詳細が記されています((速報)第7回『ブルーリボン訴訟』は令和4年6月10日(金)午後2時から、大阪地方裁判所第9民事部809号法廷で開かれた。)。次回期日 (第8回口頭弁論)は9月16日(金)午後3時30分とのことです。おかしいことには「おかしい」と声を上げるしかないですね。大変ですが、みんなで応援しましょう。
そして今日は、拍手喝采の話をもう一つ、ご紹介です。
先々週の6月22日、フジ住宅で株主総会が開かれました。今年も含めてここ数年、総会には一応「株主」と言うことで「言いがかり裁判」を起こした側の人たちも発言するんやそうです。
そこで今年は、フジ住宅を応援するという一人の株主、T氏が発言されました。その全文を、ご本人のご承諾を得て、ここに再掲します。フジ住宅の社員さんの気持ちをしっかり代弁してくれるような、見事な発言やったと思いますね。そうや、黙ってたらあかん、とことん声を上げて行かなあかんのやと、つくずく思いました。【以下ご発言のコピペ】
『株主総会での意見』
Tと申します。
意見を申し上げる機会を与えて頂きまして、誠にありがとうございます。
私は、今井会長が一代で築き上げられたこのフジ住宅の経営理念、そして、経営方針に大賛成であります。
この経営理念、経営方針があってこそ、多くの同業他社があり、大変競争の激しい住宅業界であるにも関わらず、社員一丸となり、短期間の内に東証への上場を果たし、昨今のコロナ禍の影響も押し退け、好業績を上げておられるのだと思います。
また、この経営理念、経営方針があればこそ、フジ住宅はオリコンの顧客満足度第一位を連続して獲得しておられるのだと思います。
しかし、千数百名いる社員の中のたった一人の在日韓国人パート女性が、今井会長が善意で、社員の勉強と一般知識向上のためにと、社内で無償で配布している、読んでも読まなくてもいい、書籍や雑誌、資料の中に、たまたま紛れ込んだ韓国や韓国人を誹謗する文言を見つけ出し、それをことさら大げさに問題視し、損害賠償裁判まで起こしております。
しかも、その在日韓国人女性パート従業員は、裁判の中で、「自分が個人的に直接、差別やハラスメントを受けたことはない」と明言しているにも関わらず、裁判を起こしているのです。
また、フジ住宅には、この在日韓国人パート女性従業員以外にも、何人かの在日韓国人の方々や、元々韓国籍で帰化された社員の方々がおられ、今井会長や宮脇社長を含めた社内役員5名の内、2名の役員の方が、元々は韓国籍の方であると伺っております。
そして、裁判の中でも、フジ住宅側の証人として2名の韓国籍をお持ちだった方が証言され、「社内には差別はない」、「今井会長が配布して下さっている本や雑誌、資料はたくさんあり、確かに、たまたまその中に、韓国や韓国人を誹謗する文言もあったが、それはたまたまであり、今井会長は情報を共有することが目的でやっていることであって、私もほかの誰も、そんなことを問題視するような人はいない」と言っております。
つまり、社内には差別もハラスメントもないのです。
ですから、裁判の判決文にも、本人に対してはもちろん、社内でも、差別やハラスメントはなかったと、はっきりと書いてあります。
にもかかわらず、一人の株主として思うに、「そんなに嫌な会社なら、早く辞めればいいのに」、辞めることもせず、わざわざ会社に残り、ことさら事を大きくし、
会社が本人のことを考慮して、名前はもちろん所属等、本人が特定されるような情報を公表することを控えているにも関わらず、
本人は顔は隠して、堂々とテレビに出演し、自分がいかにも社内でひどい目にあっているかのような発言を繰り広げております。
そして、そんな本人の発言を、マスコミや一部の活動家が利用し、解放新聞は、堺市役所内で、「フジ住宅はハラスメント企業である」というような捏造記事を複数回掲載、回覧しております。
また、人数を仕立て、駅前や会社前で、フジ住宅はハラスメント企業だと、のぼりを立て叫んだりしている団体もあります。
これは明らかに、営業妨害であります。
差別はない、ハラスメントはないと裁判所が言っている事実をねじ曲げて行っているのです。
しかもそれを、裁判を起こした在日韓国人パート女性従業員は、止めようともしないばかりか、逆にあおっております。
つまり、私も名前も知らない、その在日韓国人パート女性従業員は、自分自身が勤務し、数々の他社にないような多数の素晴らしい福利厚生を享受しながら、自分の勤務先であるフジ住宅の営業妨害を行っているのです。
これは、株主にとっては、明らかに損害賠償請求訴訟が出来る行為であると考えます。
また、この在日韓国人パート女性従業員のことを、「かわいそう」などと言う支援者の声を聞いたことがありますが、
かわいそうなのは、フジ住宅であり、
今井会長であり、
フジ住宅の社員であり、
そのフジ住宅の社員の家族であり、
フジ住宅のお客様であり、
我々フジ住宅の株主の方が、もっともっとかわいそうであります。
フジ住宅、千数百名の社員の中で、その在日韓国人パート女性従業員に対して、誰一人として同調する社員がいないのは、その在日韓国人女性パート従業員の言い分が、いかに、わがままな言い分であるか、あるいは、悪意ある嫌がらせであるかが、分かっているからであります。
もう一度、一人の株主としてその在日韓国人女性パート従業員に申し上げたい、そんなにフジ住宅が嫌なら、早く辞めて頂きたい。
そしてどうか、フジ住宅には、今井会長には、様々な嫌がらせに負けず、今の経営理念、経営方針を断固として貫いて頂きたいと思います。
以上であります。
パチパチパチ(拍手)。私は入院していて株主総会には行けませんでしたが、見たかったですね。今年もあちら側の人たちがしょーむない質問?発言?をして来て、今井会長が見事に受け答えをされていた、と仄聞しています。戦いはまだまだこれからや!「言いがかり」には負けたらあかん!
【文中リンク先URL】
http://huji1.jugem.jp/?eid=68
https://www.fuji-jutaku.co.jp/node/2062
http://huji1.jugem.jp/?eid=67

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