余命ブログ更新。万事順調なんやそうです。懲戒請求事件の裁判に注目。


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(名前不明)
No title
既に余命裁判が始まっていますので余命氏本人は勿論、それに関与した960人の氏名・住所などは裁判所の記録から誰にでも見ることが出来ますよ。
煮干し
裁判の個人情報の扱いについて(再掲)
裁判での事件番号(事件記録符号)と裁判内容の閲覧について
2016年10月21日
事件番号について伺います。
民事や刑事、簡易や略式裁判等問わず
裁判所において訴訟の申立が受理された時点で必ず発行されるんですか?
その番号をもとに裁判所HP等で判例の検索が出来たり
裁判が行われた裁判所に赴けば判例を閲覧したり出来るのでしょうか?
その場合必ず被告、原告の氏名は記載されているのでしょうか?
こんこんさんからの相談
川添 圭弁護士
2016年10月21日
訴状や起訴状,申立書が受理された時点で,事件番号が付されます。
ただし,それを裁判所のウェブサイトで検索できたり,ネットで判決や記録を閲覧できたりするわけではありません(実務上重要な裁判例は最高裁のウェブサイトに掲載されますが,個人名などの情報は伏せられます)。
こんこんさん(質問者)
2016年10月21日
川添先生ありがとうございます。
基本的に裁判は当事者でなくとも記録を閲覧できると聞いたのですが
裁判がなされた裁判所まで行けば判決や記録の閲覧は可能なのでしょうか?
川添 圭弁護士
2016年10月21日
民事訴訟の記録は,進行中,終了を問わず,誰でも閲覧可能です(民事訴訟法91条1項)。ただ,事件番号と当事者は特定した上で請求する必要があると思います(裁判所が調べてくれるとは限りません)。
刑事事件の記録は,確定前の記録は第三者が閲覧することはできません。確定した刑事記録については,裁判所ではなく検察官が保管し,刑事確定訴訟記録法に基づいて閲覧の申請を行います(許可を受けられないこともありますし,マスキングされることもあります)。
民事調停の記録の閲覧には利害関係の疎明が必要です(民事調停法12条の6第1項)。家庭裁判所の事件記録の閲覧には裁判所の許可が必要です(家事事件手続法47条1項,254条1項)。
ttps://www.bengo4.com/c_1009/b_495349/
転載以上
前にもコメントしてありましたが再掲します。
第三者も閲覧できるといっても一般に公開される訳ではないようですよ。
まぁ異常判決が相次ぐ地方裁判所では油断できませんがもしそのような事があれば弁護士自治に続き裁判所にも火の粉が掛かりそれはそれで面白そうですね!!
ナニワの激オコおばちゃん
Re: 裁判の個人情報の扱いについて(再掲)
煮干し さん、ナイスなコメントありがとうございます。
上のコメントに、「ん?何が言いたいんや?それ、ホンマか?」と言いたかったので(笑)。
まあこのところ、司法関係がだいぶ怪しいことは広く知られてきましたけどね。
あ、今日の広島高裁は少しまともに戻ったんですかね?
ま、おっしゃるように、片時も油断はできませんが。
(名前不明)
>法律をちゃんと守ってくださいね、と言いたいですね。
法律をちゃんと守っているからこそ、守っていない余命信者が訴えられている訳で
あ、懲戒請求後息巻いていた山梨学院大学法学部政治行政学科教授も榊原氏の主張を全面的に受け入れて和解に至りましたね