余命ブログ更新。万事順調なんやそうです。懲戒請求事件の裁判に注目。

指差し小
 最近お蔭さまで、こちらに来ていただく方の数が増えてきました。勝手なことを書いてはいますが、共感してくださる方が少しでも増えたらやっぱり単純に嬉しいです。
 ところで今日は私がときどき触れてる「余命ブログ」さんの話です。1週間以上間が開いたので、ちょっと心配してた人もいはったようですが、「万事順調」なんやそうです。初めていらっしゃる方のために簡単に書いておきますと。

 「余命三年時事日記」というブログがありまして、これは大変読みにくく、わかりにくく、ちょっと不親切です(笑)。わたしが「目が醒めて」、いろいろネットで勉強してる時に一番衝撃を受けたブログでした。開始当時からしばらくは自ら「妄想ブログ」と称して記事が出されてましたが、その内容が妄想どころか、どんどん現実になってきたこともあって、今ではものごっつい数のアクセスがあるみたいです。

 今のブログ主さんは3代目、初代は文字通り余命3年弱?で亡くなられています。今では既に青林堂から書籍を何冊も出していて、知る人ぞ知る、保守界隈では有名なブログとなりました。ある頃から、驚愕の事実を記事にするだけのスタイルから、「行動ブログ」と称し始めてやり方を変え、私の言い方で言うと「これ、おかしいやんか!」と思うことについて、公的機関へ「通報」することを呼びかけたり、「官邸メール」とゆうて、各自が官邸に、自分の意見をメールすることを呼び掛けたりしてきはりました。

 もちろん、すべて合法なスタイルですね。そして今、心ある多くの日本人に「ここ、おかしいんとちゃう?」と思われ始めている日弁連、弁護士会、その傘下の弁護士に対して、「懲戒請求」を呼び掛けたところ、それがものごっつい多くの数に膨らんできて、ついにマスコミにも報道されることになった、というのが「今ココ」というわけです。今日の記事で「万事順調である。」と書かれていたのは、この懲戒請求事件の裁判のことについて、です。

 日弁連はずっと以前から、憲法違反が強く疑われる「朝鮮人学校への補助金支給要求声明」を出し続けてきてましたね。せやからこそ多くの人が傘下の弁護士に対して懲戒請求をしたところ、何と懲戒請求をしてきた人に対して「それは不当な請求やから裁判に訴えるぞ、和解金を払うなら許してやる」という記者会見を行った弁護士が二人いました。そして実際に懲戒請求をした人の元に「和解書」みたいなものが送られてきているそうです。また、すでに懲戒請求をした人が訴えられて、和解してしまった人もいるようです。

 そしてさらに新たな展開があり、NHKの複数の記者が、懲戒請求をした人に対して何度も電話をかけてきたり、突然自宅に来て取材をさせろと申し入れてきたりしてるそうです。なんでNHKの記者が、懲戒請求した人の個人情報を持ってるんや?という、めっちゃヤバい話です。これだけでもとんでもない話ですね。懲戒請求は弁護士会に対して行われるものやから、その情報は弁護士会にしかないはずやからです。NHKの取材活動はそれだけで、懲戒請求をした人たちにとっては「なんで私の個人情報がわかってて自宅まで来るんや?」という恐怖感に訴える、恫喝にも等しい行為やと思います。

 弁護士も、弁護士会も(もちろん全員とは言いませんが)ええかげんなもんやなあ。法律をちゃんと守ってくださいね、と言いたいですね。まあ余命さんに言わせると「日本人と朝鮮人の戦いが始まった」ということです。もう、裁判は始まってますし、これから始まるものもあるそうですから、しっかりと注目していきたいと思います。


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ナニワの激オコおばちゃん
Posted byナニワの激オコおばちゃん

Comments 4

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(名前不明)  

No title

既に余命裁判が始まっていますので余命氏本人は勿論、それに関与した960人の氏名・住所などは裁判所の記録から誰にでも見ることが出来ますよ。

2018/09/25 (Tue) 14:51

煮干し  

裁判の個人情報の扱いについて(再掲)

裁判での事件番号(事件記録符号)と裁判内容の閲覧について
2016年10月21日

事件番号について伺います。
民事や刑事、簡易や略式裁判等問わず
裁判所において訴訟の申立が受理された時点で必ず発行されるんですか?

その番号をもとに裁判所HP等で判例の検索が出来たり
裁判が行われた裁判所に赴けば判例を閲覧したり出来るのでしょうか?

その場合必ず被告、原告の氏名は記載されているのでしょうか?
こんこんさんからの相談

川添 圭弁護士
2016年10月21日
訴状や起訴状,申立書が受理された時点で,事件番号が付されます。
ただし,それを裁判所のウェブサイトで検索できたり,ネットで判決や記録を閲覧できたりするわけではありません(実務上重要な裁判例は最高裁のウェブサイトに掲載されますが,個人名などの情報は伏せられます)。

こんこんさん(質問者)
2016年10月21日
川添先生ありがとうございます。
基本的に裁判は当事者でなくとも記録を閲覧できると聞いたのですが
裁判がなされた裁判所まで行けば判決や記録の閲覧は可能なのでしょうか?

川添 圭弁護士
2016年10月21日
民事訴訟の記録は,進行中,終了を問わず,誰でも閲覧可能です(民事訴訟法91条1項)。ただ,事件番号と当事者は特定した上で請求する必要があると思います(裁判所が調べてくれるとは限りません)。
刑事事件の記録は,確定前の記録は第三者が閲覧することはできません。確定した刑事記録については,裁判所ではなく検察官が保管し,刑事確定訴訟記録法に基づいて閲覧の申請を行います(許可を受けられないこともありますし,マスキングされることもあります)。
民事調停の記録の閲覧には利害関係の疎明が必要です(民事調停法12条の6第1項)。家庭裁判所の事件記録の閲覧には裁判所の許可が必要です(家事事件手続法47条1項,254条1項)。
ttps://www.bengo4.com/c_1009/b_495349/

転載以上

前にもコメントしてありましたが再掲します。
第三者も閲覧できるといっても一般に公開される訳ではないようですよ。
まぁ異常判決が相次ぐ地方裁判所では油断できませんがもしそのような事があれば弁護士自治に続き裁判所にも火の粉が掛かりそれはそれで面白そうですね!!

2018/09/25 (Tue) 19:36
ナニワの激オコおばちゃん

ナニワの激オコおばちゃん  

Re: 裁判の個人情報の扱いについて(再掲)

煮干し さん、ナイスなコメントありがとうございます。
上のコメントに、「ん?何が言いたいんや?それ、ホンマか?」と言いたかったので(笑)。
まあこのところ、司法関係がだいぶ怪しいことは広く知られてきましたけどね。
あ、今日の広島高裁は少しまともに戻ったんですかね?
ま、おっしゃるように、片時も油断はできませんが。

2018/09/25 (Tue) 19:57

(名前不明)  

>法律をちゃんと守ってくださいね、と言いたいですね。

法律をちゃんと守っているからこそ、守っていない余命信者が訴えられている訳で
あ、懲戒請求後息巻いていた山梨学院大学法学部政治行政学科教授も榊原氏の主張を全面的に受け入れて和解に至りましたね

2018/10/22 (Mon) 05:29

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